K154
機能的定位脳手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1てんかんの場合80,500点
2その他の場合
イ片側の場合52,300点
ロ両側の場合94,500点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」については、脳深部の病変を原因とする薬剤抵抗性てんかんの患者に対し、機能的定位脳手術を行った場合に算定する。
(2)「2」については、脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術若しくはパーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意運動又は筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)を行った場合に算定する。
(3)機能的定位脳手術に係る特殊固定装置による固定及び穿頭並びに穿刺、薬剤(再生医療等製品を含む。)注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、手術前に行うエックス線撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第2章第4部画像診断のエックス線診断料により別に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 機能的定位脳手術(てんかんの場合)新設届出150481710 | 80,500点 |
| 機能的定位脳手術(その他の場合)(片側の場合)150068010 | 52,300点 |
| 機能的定位脳手術(その他の場合)(両側の場合)150314910 | 94,500点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その8(2026-06-17)問18機能的定位脳手術
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