医科診療報酬事典

K142-5

椎弓形成術(内視鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1頸椎椎弓形成術30,390点

2胸椎椎弓形成術30,390点

3腰椎椎弓形成術30,390点

4仙椎椎弓形成術30,390点

注椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
椎弓形成術(内視鏡下)(頸椎椎弓形成術)新設15048111030,390点
椎弓形成術(内視鏡下)(胸椎椎弓形成術)新設15048121030,390点
椎弓形成術(内視鏡下)(腰椎椎弓形成術)新設15048131030,390点
椎弓形成術(内視鏡下)(仙椎椎弓形成術)新設15048141030,390点
多椎弓形成(内視鏡下)加算新設15048151015,195点