K142-5
椎弓形成術(内視鏡下)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1頸椎椎弓形成術30,390点
2胸椎椎弓形成術30,390点
3腰椎椎弓形成術30,390点
4仙椎椎弓形成術30,390点
注椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 椎弓形成術(内視鏡下)(頸椎椎弓形成術)新設150481110 | 30,390点 |
| 椎弓形成術(内視鏡下)(胸椎椎弓形成術)新設150481210 | 30,390点 |
| 椎弓形成術(内視鏡下)(腰椎椎弓形成術)新設150481310 | 30,390点 |
| 椎弓形成術(内視鏡下)(仙椎椎弓形成術)新設150481410 | 30,390点 |
| 多椎弓形成(内視鏡下)加算新設150481510 | 15,195点 |