K134
椎間板摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1頸椎椎間板前方摘出術40,180点
2胸椎椎間板前方摘出術40,180点
3腰椎椎間板前方摘出術40,180点
4頸椎椎間板後方摘出術23,520点
5胸椎椎間板後方摘出術23,520点
6腰椎椎間板後方摘出術23,520点
7仙椎椎間板後方摘出術23,520点
8腰椎椎間板側方摘出術28,210点
9腰椎椎間板経皮的髄核摘出術15,310点
注4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して椎間板摘出術を行った場合は、頭側の区分の所定点数で算定する。
(2)「9」腰椎椎間板経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 椎間板摘出術(頸椎椎間板前方摘出術)新設150472610 | 40,180点 |
| 椎間板摘出術(胸椎椎間板前方摘出術)新設150472710 | 40,180点 |
| 椎間板摘出術(腰椎椎間板前方摘出術)新設150472810 | 40,180点 |
| 椎間板摘出術(頸椎椎間板後方摘出術)新設150472910 | 23,520点 |
| 椎間板摘出術(胸椎椎間板後方摘出術)新設150473010 | 23,520点 |
| 椎間板摘出術(腰椎椎間板後方摘出術)新設150473110 | 23,520点 |
| 椎間板摘出術(仙椎椎間板後方摘出術)新設150473210 | 23,520点 |
| 椎間板摘出術(腰椎椎間板側方摘出術)150063310 | 28,210点 |
| 椎間板摘出術(腰椎椎間板経皮的髄核摘出術)150273310 | 15,310点 |
| 複数椎間板加算(椎間板摘出術)新設150473310 | 11,760点 |