医科診療報酬事典

K134

椎間板摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1頸椎椎間板前方摘出術40,180点

2胸椎椎間板前方摘出術40,180点

3腰椎椎間板前方摘出術40,180点

4頸椎椎間板後方摘出術23,520点

5胸椎椎間板後方摘出術23,520点

6腰椎椎間板後方摘出術23,520点

7仙椎椎間板後方摘出術23,520点

8腰椎椎間板側方摘出術28,210点

9腰椎椎間板経皮的髄核摘出術15,310点

注4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して椎間板摘出術を行った場合は、頭側の区分の所定点数で算定する。

(2)「9」腰椎椎間板経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
椎間板摘出術(頸椎椎間板前方摘出術)新設15047261040,180点
椎間板摘出術(胸椎椎間板前方摘出術)新設15047271040,180点
椎間板摘出術(腰椎椎間板前方摘出術)新設15047281040,180点
椎間板摘出術(頸椎椎間板後方摘出術)新設15047291023,520点
椎間板摘出術(胸椎椎間板後方摘出術)新設15047301023,520点
椎間板摘出術(腰椎椎間板後方摘出術)新設15047311023,520点
椎間板摘出術(仙椎椎間板後方摘出術)新設15047321023,520点
椎間板摘出術(腰椎椎間板側方摘出術)15006331028,210点
椎間板摘出術(腰椎椎間板経皮的髄核摘出術)15027331015,310点
複数椎間板加算(椎間板摘出術)新設15047331011,760点