医科診療報酬事典

K102

巨指症手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1軟部形成のみのもの8,720点

2骨関節、腱の形成を要するもの21,240点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
巨指症手術(軟部形成のみのもの)1500571108,720点
巨指症手術(骨関節、腱の形成を要するもの)15005721021,240点