医科診療報酬事典

K100

多指症手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1軟部形成のみのもの2,640点

2骨関節、腱の形成を要するもの15,570点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
多指症手術(軟部形成のみのもの)1500562102,640点
多指症手術(骨関節、腱の形成を要するもの)15005631015,570点