医科診療報酬事典

K079-2

靱帯断裂形成手術(関節鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1十字靱帯断裂形成手術34,980点

2膝側副靱帯断裂形成手術17,280点

3内側膝蓋大腿靱帯断裂形成手術24,210点

4手指靱帯断裂形成手術18,250点

5足趾靱帯断裂形成手術18,250点

6その他の靱帯断裂形成手術18,250点

注1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「注」に規定する加算は、膝前十字靱帯断裂及び膝後十字靱帯断裂を同時に有する患者に対して、医学的な必要性から一期的に両靱帯の形成術を行った場合に算定する。なお、両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)(十字靱帯断裂形成手術)15031371034,980点
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)(膝側副靱帯断裂形成手術)15031381017,280点
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)(内側膝蓋大腿靱帯断裂形成手術)15035411024,210点
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)(手指靱帯断裂形成手術)新設15046921018,250点
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)(足趾靱帯断裂形成手術)新設15046931018,250点
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)(その他の靱帯断裂形成手術)15031401018,250点
一期的両靱帯形成加算1504115705,000点