医科診療報酬事典

K076-2

関節授動術(関節鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1肩関節授動術46,660点

2股関節授動術46,660点

3膝関節授動術46,660点

4肘関節授動術33,850点

5手関節授動術33,850点

6足関節及び距骨周囲関節授動術33,850点

7手指関節授動術10,150点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
関節授動術(関節鏡下)(肩関節授動術)15039611046,660点
関節授動術(関節鏡下)(股関節授動術)15039621046,660点
関節授動術(関節鏡下)(膝関節授動術)15039631046,660点
関節授動術(関節鏡下)(肘関節授動術)15039651033,850点
関節授動術(関節鏡下)(手関節授動術)15039661033,850点
関節授動術(関節鏡下)(足関節及び距骨周囲関節授動術)15039671033,850点
関節授動術(関節鏡下)(手指関節授動術)15039691010,150点