医科診療報酬事典

K057

変形治癒骨折矯正手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1肩甲骨変形治癒骨折矯正手術34,400点

2上腕骨変形治癒骨折矯正手術34,400点

3大腿骨変形治癒骨折矯正手術34,400点

4前腕骨変形治癒骨折矯正手術30,860点

5下腿骨変形治癒骨折矯正手術30,860点

6鎖骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

7膝蓋骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

8手根骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

9中手骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

10手指骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

11足根骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

12中足骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

13足趾骨変形治癒骨折矯正手術15,770点

14その他の変形治癒骨折矯正手術15,770点

注上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。

ア眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、「K228」眼窩骨折整復術による。

イ鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術による。

ウ頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術による。

(2)患者適合型変形矯正ガイド加算は、「2」又は「4」において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
変形治癒骨折矯正手術(肩甲骨変形治癒骨折矯正手術)15002961034,400点
変形治癒骨折矯正手術(上腕骨変形治癒骨折矯正手術)15002971034,400点
変形治癒骨折矯正手術(大腿骨変形治癒骨折矯正手術)15002981034,400点
変形治癒骨折矯正手術(前腕骨変形治癒骨折矯正手術)15002991030,860点
変形治癒骨折矯正手術(下腿骨変形治癒骨折矯正手術)15003001030,860点
変形治癒骨折矯正手術(鎖骨変形治癒骨折矯正手術)15003011015,770点
変形治癒骨折矯正手術(膝蓋骨変形治癒骨折矯正手術)15003021015,770点
変形治癒骨折矯正手術(手根骨変形治癒骨折矯正手術)新設15046421015,770点
変形治癒骨折矯正手術(中手骨変形治癒骨折矯正手術)新設15046431015,770点
変形治癒骨折矯正手術(手指骨変形治癒骨折矯正手術)新設15046441015,770点
変形治癒骨折矯正手術(足根骨変形治癒骨折矯正手術)新設15046451015,770点
変形治癒骨折矯正手術(中足骨変形治癒骨折矯正手術)新設15046461015,770点
変形治癒骨折矯正手術(足趾骨変形治癒骨折矯正手術)新設15046471015,770点
変形治癒骨折矯正手術(その他の変形治癒骨折矯正手術)15028991015,770点
患者適合型変形矯正ガイド加算(変形治癒骨折矯正手術)1503703709,000点
患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算(変形治癒骨折矯正手術)1504244709,000点