医科診療報酬事典

K051-2

中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1中手骨摘除術5,930点

2中足骨摘除術5,930点

注2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
中手骨摘除術(2本以上)1500245505,930点
中足骨摘除術(2本以上)1500246505,930点