医科診療報酬事典

K046

骨折観血的手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1肩甲骨骨折観血的手術21,630点

2上腕骨骨折観血的手術21,630点

3大腿骨骨折観血的手術21,630点

4前腕骨骨折観血的手術18,370点

5下腿骨骨折観血的手術18,370点

6手舟状骨骨折観血的手術18,370点

7鎖骨骨折観血的手術11,370点

8膝蓋骨骨折観血的手術11,370点

9手根骨(舟状骨を除く。)骨折観血的手術11,370点

10中手骨骨折観血的手術11,370点

11手指骨骨折観血的手術11,370点

12足根骨骨折観血的手術11,370点

13中足骨骨折観血的手術11,370点

14足趾骨骨折観血的手術11,370点

15その他の骨折観血的手術11,370点

注大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「4」又は「5」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。

(2)「注」に規定する緊急整復固定加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後 48 時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合(一連の入院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨折観血的手術(肩甲骨骨折観血的手術)15001901021,630点
骨折観血的手術(上腕骨骨折観血的手術)15001911021,630点
骨折観血的手術(大腿骨骨折観血的手術)15001921021,630点
骨折観血的手術(前腕骨骨折観血的手術)15001931018,370点
骨折観血的手術(下腿骨骨折観血的手術)15001941018,370点
骨折観血的手術(手舟状骨骨折観血的手術)15029481018,370点
骨折観血的手術(鎖骨骨折観血的手術)15001951011,370点
骨折観血的手術(膝蓋骨骨折観血的手術)15001961011,370点
骨折観血的手術(手根骨(舟状骨を除く。)骨折観血的手術)新設15045821011,370点
骨折観血的手術(中手骨骨折観血的手術)新設15045831011,370点
骨折観血的手術(手指骨骨折観血的手術)新設15045841011,370点
骨折観血的手術(足根骨骨折観血的手術)新設15045851011,370点
骨折観血的手術(中足骨骨折観血的手術)新設15045861011,370点
骨折観血的手術(足趾骨骨折観血的手術)新設15045871011,370点
骨折観血的手術(その他の骨折観血的手術)15028921011,370点
緊急整復固定加算(骨折観血的手術)届出1504256704,000点