医科診療報酬事典

K019-2

自家脂肪注入

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

150mL未満

イ1回目22,900点

ロ2回目11,450点

250mL以上100mL未満

イ1回目30,530点

ロ2回目15,265点

3100mL以上

イ1回目38,160点

ロ2回目19,080点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)自家脂肪注入は、以下のアからエまでのいずれかに該当する患者に対して行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して最大2回まで算定できる。ただし、2回行った後に再度行っても算定できない。

ア鼻咽頭閉鎖不全(鼻漏改善を目的として行った場合)

イ進行性顔面半側萎縮症、限局性強皮症、剣創状強皮症及び深在性エリテマトーデス等の変性疾患に伴う陥凹変形

ウ第一第二鰓弓症候群、トリーチャーコリンズ症候群及び頭蓋縫合早期癒合症等の先天性形態異常に対する頭蓋又は顔面形成術後の陥凹変形並びにポーランド症候群及び漏斗胸に伴う胸郭変形

エHIV関連脂肪萎縮症による頬部の陥凹変形

(2)自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
自家脂肪注入(50mL未満のもの)(1回目)新設届出15045501022,900点
自家脂肪注入(50mL未満のもの)(2回目)新設届出15045511011,450点
自家脂肪注入(50mL以上100mL未満のもの)(1回目)新設届出15045521030,530点
自家脂肪注入(50mL以上100mL未満のもの)(2回目)新設届出15045531015,265点
自家脂肪注入(100mL以上のもの)(1回目)新設届出15045541038,160点
自家脂肪注入(100mL以上のもの)(2回目)新設届出15045551019,080点