K014-2
皮膚移植術(死体)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1200平方センチメートル未満8,000点
2200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満16,000点
3500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満32,000点
41,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満80,000点
53,000平方センチメートル以上96,000点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
(3)皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮膚移植術(死体)(200平方センチメートル未満)届出150343110 | 8,000点 |
| 皮膚移植術(死体)(200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満)届出150343210 | 16,000点 |
| 皮膚移植術(死体)(500平方センチメートル以上1、000平方センチメートル未満)届出150343310 | 32,000点 |
| 皮膚移植術(死体)(1、000平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満)届出150343410 | 80,000点 |
| 皮膚移植術(死体)(3、000平方センチメートル以上)届出150343510 | 96,000点 |