医科診療報酬事典

K013

分層植皮術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

125平方センチメートル未満3,520点

225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満6,270点

3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満9,000点

4200平方センチメートル以上25,820点

注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
分層植皮術(25平方センチメートル未満)1500064103,520点
分層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満)1500065106,270点
分層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満)1500066109,000点
分層植皮術(200平方センチメートル以上)15000671025,820点