医科診療報酬事典

K013-3

自家皮膚非培養細胞移植術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

125平方センチメートル未満3,520点

225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満6,270点

3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満9,000点

4200平方センチメートル以上25,820点

注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)採取した健常皮膚から非培養細胞懸濁液を作製し、急性熱傷及び採皮部を対象として創傷部の治癒促進を行うことを目的とする特定保険医療材料 219 の自家皮膚細胞移植用キットを用いて、細胞懸濁液を熱傷患部に移植した場合に算定する。

(2)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)広範囲の皮膚欠損に対して、自家皮膚非培養細胞移植術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
自家皮膚非培養細胞移植術(25平方センチメートル未満)1504427503,520点
自家皮膚非培養細胞移植術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満)1504428506,270点
自家皮膚非培養細胞移植術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満)1504429509,000点
自家皮膚非培養細胞移植術(200平方センチメートル以上)15044305025,820点