医科診療報酬事典

K007

皮膚悪性腫瘍切除術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1広汎切除28,210点

2単純切除11,000点

注放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合には、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。

(2)「注」に規定する皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の要件に留意し算定すること。

ア触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌、乳房外パジェット病又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。

イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。

ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除)15000421028,210点
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)15026091011,000点
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算届出1503430705,000点