K004
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1長径3センチメートル未満2,110点
2長径3センチメートル以上6センチメートル未満4,070点
3長径6センチメートル以上11,370点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満)150260710 | 2,110点 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満)150260810 | 4,070点 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上)150283710 | 11,370点 |