医科診療報酬事典

J116

関節穿刺(片側)

144点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、「D405」関節穿刺、「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
関節穿刺(片側)140023010144点改定前 120点