医科診療報酬事典

J089

睫毛抜去

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1少数の場合25点

注入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2多数の場合45点

注1上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

21日に1回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。(耳鼻咽喉科処置)

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
睫毛抜去(少数)14001785025点
睫毛抜去(多数)14001831045点