医科診療報酬事典

J065

間歇的導尿(1日につき)

150点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注在宅自己導尿を予定している入院中の患者に対し、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、親水性カテーテル加算として70点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)間歇的導尿は、脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回復の見込みのある場合に行うもので、6月間を限度として算定する。

(2)「注」の親水性カテーテル加算は、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に所定点数に加算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
間歇的導尿(1日につき)140037110150点
親水性カテーテル加算新設14092807070点