医科診療報酬事典

J064

導尿(尿道拡張を要するもの)

40点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
導尿(尿道拡張を要するもの)14001401040点