J050
気管内洗浄(1日につき)
510点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注16歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
2気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全を起こした患者に対し、気管挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
(2)新たに気管挿管を行った場合には、「J044」救命のための気管挿管の所定点数を合わせて算定できる。
(3)気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
(4)気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 気管内洗浄(1日につき)140010710 | 510点改定前 425点 |
| 気管内洗浄(新たに気管挿管)140010930 | 1,010点改定前 925点 |
| 気管内洗浄(気管支ファイバースコピー使用)140011050 | 2,500点 |