医科診療報酬事典

J050

気管内洗浄(1日につき)

510点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注16歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

2気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全を起こした患者に対し、気管挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。

(2)新たに気管挿管を行った場合には、「J044」救命のための気管挿管の所定点数を合わせて算定できる。

(3)気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。

(4)気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
気管内洗浄(1日につき)140010710510点改定前 425点
気管内洗浄(新たに気管挿管)1400109301,010点改定前 925点
気管内洗浄(気管支ファイバースコピー使用)1400110502,500点