J047
カウンターショック(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合2,500点
2その他の場合3,500点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「1」を算定する。ただし、保険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。
(2)カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4)カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と「K545」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| カウンターショック(非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合)(1日につき)140051410 | 2,500点 |
| カウンターショック(1日につき)(その他の場合)140010310 | 3,500点 |