J044
救命のための気管挿管
500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)救命のための気管挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管チューブを交換する場合は算定できない。
(2)救命のための気管挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 救命のための気管挿管140009010 | 500点 |