J038-2
持続緩徐式血液濾過(1日につき)
1,990点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)使用した特定保険医療材料については、持続緩徐式血液濾過器として算定する。
(2)持続緩徐式血液濾過は、次のアからケまでに掲げるいずれかの状態の患者に算定できる。ただし、キ及びクの場合にあっては一連につき概ね8回を限度とし、ケの場合にあっては一連につき月 10 回を限度として3月間に限って算定する。
ア末期腎不全の患者
イ急性腎障害と診断された高度代謝性アシドーシスの患者
ウ薬物中毒の患者
エ急性腎障害と診断された尿毒症の患者
オ急性腎障害と診断された電解質異常の患者
カ急性腎障害と診断された体液過剰状態の患者
キ急性膵炎診療ガイドライン 2015 において、持続緩徐式血液濾過の実施が推奨される重症急性膵炎の患者
ク重症敗血症の患者
ケ劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者
(3)(2)のアからカまでのいずれかに該当する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。
(4)(2)のキからケまでのいずれかに該当する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(2)のキからケまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
(5)人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
(6)「注1」の加算を算定する場合は、「A000」初診料の注9及び「A001」再診料の注7に掲げる夜間・早朝等加算は算定しない。
(7)持続緩徐式血液濾過を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に持続緩徐式血液濾過を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
(8)妊娠中の患者以外の患者に対し、持続緩徐式血液濾過と人工腎臓を併せて1月に 15 回以上実施した場合(持続緩徐式血液濾過のみを 15 回以上実施した場合を含む。)は、15 回目以降の持続緩徐式血液濾過又は人工腎臓は算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 持続緩徐式血液濾過(1日につき)140029850 | 1,990点 |
| 時間外・休日加算(持続緩徐式血液濾過)140059270 | 300点 |
| 障害者等加算(持続緩徐式血液濾過)140053670 | 120点 |