J036
非還納性ヘルニア徒手整復法
290点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 非還納性ヘルニア徒手整復法140007510 | 290点 |
| 新生児加算(非還納性ヘルニア徒手整復法)140049570 | 110点 |