J028
インキュベーター(1日につき)
120点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
(2)1日につき所定点数により算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| インキュベーター(1日につき)140028410 | 120点 |