医科診療報酬事典

J028

インキュベーター(1日につき)

120点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

(2)1日につき所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
インキュベーター(1日につき)140028410120点