J017
エタノールの局所注入
1,200点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| エタノールの局所注入140050910 | 1,200点 |
| エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの)届出140032510 | 1,200点 |
| エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの)届出140048150 | 1,200点 |