J017-2
リンパ管腫局所注入
1,020点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| リンパ管腫局所注入140049210 | 1,020点 |
J017-2
1,020点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| リンパ管腫局所注入140049210 | 1,020点 |