医科診療報酬事典

J007

頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

380点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「J007」頸椎穿刺は「D403」頸椎穿刺と、「J007」胸椎穿刺は「D403」胸椎穿刺と、「J007」腰椎穿刺は「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
頸椎穿刺140033950380点改定前 317点
胸椎穿刺140033850380点改定前 317点
腰椎穿刺140003010380点改定前 317点