J002
ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1持続的吸引を行うもの50点
2その他のもの25点
注3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| ドレーン法(ドレナージ)(持続的吸引を行うもの)(1日につき)140032310 | 50点 |
| ドレーン法(ドレナージ)(その他のもの)(1日につき)140032410 | 25点 |