I006-2
依存症集団療法(1回につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1薬物依存症の場合340点
2ギャンブル依存症の場合300点
3アルコール依存症の場合300点
注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。
22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。
33については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。
4依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)依存症集団療法の「1」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア入院中の患者以外の患者であって、覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)第2条に規定する覚醒剤をいう。)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬をいう。)、大麻(大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)第1条に規定する大麻をいう。)又は危険ドラッグ(医薬品医療機器等法第2条第 15 項に規定する指定薬物又は指定薬物と同等以上の精神作用を有する蓋然性が高い薬物、ハーブ、リキッド、バスソルト等をいう。)に対する物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも薬物依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、薬物の使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ1回に 20 人に限り、90 分以上実施すること。
ウ平成 22~24 年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業において「薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究」の研究班が作成した、物質使用障害治療プログラムに沿って行うこと。
(2)依存症集団療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア入院中の患者以外の患者であって、ギャンブル(ギャンブル等依存症対策基本法(平成 30 年法律第 74 号)第2条に規定するギャンブル等をいう。)に対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもギャンブル依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ1回に 10 人に限り、60 分以上実施すること。
ウ平成 28~30 年度日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業において「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研究」の研究班が作成した、「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行うこと。
(3)依存症集団療法の「3」については、次のアからエまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア入院中の患者以外の患者であって、アルコールに対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもアルコール依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、アルコールの使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ1回に 10 人に限り、60 分以上実施すること。
ウ治療プログラムはアルコール依存症の治療に関する動機付け面接及び認知行動療法の考え方に基づくプログラムであること。
エ当該指導を行う精神保健福祉士又は公認心理師については、次に該当する研修を修了している者であること。
(イ)国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるもの。)。
(ロ)研修内容に以下の内容を含むこと。
1アルコール依存症の概念と治療
2アルコール依存症のインテーク面接
3アルコール依存症と家族
4アルコールの内科学
5アルコール依存症のケースワーク・事例検討
6グループワーク
(ハ)研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
(4)依存症集団療法実施後に、精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を実施した従事者が、個別の患者の理解度や精神状態等について評価を行い、その要点を診療録等に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 依存症集団療法(薬物依存症の場合)(1回につき)届出180047910 | 340点 |
| 依存症集団療法(ギャンブル依存症の場合)(1回につき)届出180058710 | 300点 |
| 依存症集団療法(アルコール依存症の場合)(1回につき)届出180069870 | 300点 |