医科診療報酬事典

H006

難病患者リハビリテーション料(1日につき)

640点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。

2医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月を限度として、短期集中リハビリテーション実施加算として、退院日から起算した日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合280点

ロ退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合140点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)難病患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。

(2)難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者をいう。)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者をいう。)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。

(3)難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。

(4)難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビリテーションは所定点数に含まれるものとする。

(5)「注2」に規定する短期集中リハビリテーション実施加算は、退院後早期の個々の患者の状態に対応した集中的なリハビリテーションの評価を行うものであり、退院日から起算して1月以内に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1回当たり 40 分以上、退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1 回当たり 20 分以上の個別リハビリテーションを含む難病患者リハビリテーションを行った場合に算定する。なお、個別リハビリテーション実施の際には、他の患者に対して提供するリハビリテーションに支障のないよう配慮すること。

(6)治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費用は所定点数に含まれる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
難病患者リハビリテーション料(1日につき)届出180017910640点
短期集中リハビリテーション実施加算(退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合)届出180032970280点
短期集中リハビリテーション実施加算(退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合)届出180033070140点