H005
視能訓練(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1斜視視能訓練135点
2弱視視能訓練135点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
(2)斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
(3)実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載又は添付すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 斜視視能訓練(1日につき)180004810 | 135点 |
| 弱視視能訓練(1日につき)180004910 | 135点 |