G016
硝子体内注射
600点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2)未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 硝子体内注射130012010 | 600点 |
| 未熟児加算(硝子体内注射)130703070 | 600点 |