医科診療報酬事典

G016

硝子体内注射

600点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2)未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
硝子体内注射130012010600点
未熟児加算(硝子体内注射)130703070600点