医科診療報酬事典

G012

結膜下注射

42点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2)結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
結膜下注射13000561042点