医科診療報酬事典

G005-4

カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

2,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

(2)カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入1300118102,500点
乳幼児加算(カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入)130011970500点