G005-4
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
2,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
26歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
(2)カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入130011810 | 2,500点 |
| 乳幼児加算(カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入)130011970 | 500点 |