医科診療報酬事典

G004

点滴注射(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

16歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)105点

21に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)102点

3その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)53点

注1点滴に係る管理に要する費用を含む。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。

3血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。

4区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。

5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が 100mL 未満の場合及び6歳以上の者に対する1日分の注射量が 500mL 未満の場合は、入院中の患者以外の患者に限り、「3」に掲げる所定点数で算定する。

(2)「注射量」は、次のように計算する。

ア点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管注」を行った場合には、「管注」に用いた薬剤及び補液に用いた薬剤の総量

イ同一の者に対して、点滴注射を1日に2回以上行った場合には、それぞれの注射に用いた薬剤の総量

(3)血漿成分製剤加算

ア「注3」に規定する「文書による説明」とは、1回目の輸注を行う際(当該患者に対して複数回の輸注を行う場合は概ね1週間毎)に、別紙様式 20 又はこれに準ずる様式により、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)に対して、輸注の必要性、副作用、輸注方法及びその他の留意点等について説明することをいう。

イ説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。

ウ緊急その他やむを得ない場合は、輸注後に説明を行った場合も算定できるが、この場合輸注後速やかに行うこととする。

エ「注3」に規定する血漿成分製剤とは、新鮮液状血漿及び新鮮凍結人血漿等をいい、血漿分画製剤(アルブミン製剤、グロブリン製剤等)は含まれないが、血漿成分製剤に準じ、患者に対して輸注の必要性等の説明を行うよう努めること。なお、血漿成分製剤及び血漿分画製剤の輸注に当たっては日本輸血・細胞治療学会から示されている「輸血療法実践ガイド」を遵守するよう努めるものとする。

(4)「C101」在宅自己注射指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ )又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ )を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて点滴注射を行った場合は、当該注射に係る費用は算定しない。

(5)無菌的分割製剤作成加算

ア「注5」に規定する無菌的分割製剤作成加算は、関係学会が定める「血液製剤の院内分割マニュアル」に基づき、血液製剤を無菌接合装置及びチューブシーラーを用いて分割した場合に加算する。

イ病棟で注射器を用いて分注した場合には算定できない。

ウ当該製剤作成に係る費用は所定点数に含まれる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
点滴注射(乳幼児)(1日分の注射量が100mL以上の場合)(1日につき)130003710105点
点滴注射(その他の者に対するもの)(1日分の注射量が500mL以上の場合)(1日につき)130003810102点
点滴注射(その他の場合)(入院中の患者以外の患者に限る)(1日につき)13000931053点
乳幼児加算(点滴注射)13000947048点
血漿成分製剤加算(点滴注射)13001057050点
無菌的分割製剤作成加算(点滴注射)新設130902470400点