医科診療報酬事典

G000

皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)

25点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

2区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った皮内、皮下及び筋肉内注射の費用は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定できる。

(2)涙のう内薬液注入、鼓室内薬液注入、局所・病巣内薬剤注入、子宮腟部注射、咽頭注射(軟口蓋注射、口蓋ヒヤリー氏点の注射を含む。)、腱鞘周囲注射及び血液注射については、皮内、皮下及び筋肉内注射に準じて算定する。ただし、涙のう内薬液注入については、両眼にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は、片眼ごとに所定点数を算定する。

(3)「C101」在宅自己注射指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ )又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ )を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて皮内、皮下及び筋肉内注射を行った場合は、当該注射に係る費用は算定しない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
生物学的製剤注射加算13000011015点
精密持続点滴注射加算(1日につき)13000021080点
麻薬注射加算1300003105点
外来化学療法加算1(15歳未満の患者の場合)届出130013890670点
外来化学療法加算1(15歳以上の患者の場合)届出130013990450点
外来化学療法加算2(15歳未満の患者の場合)届出130014090640点
外来化学療法加算2(15歳以上の患者の場合)届出130014190370点
バイオ後続品導入初期加算(注射)130013790150点
皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)13000051025点
涙のう内薬液注入(1回につき)13000265025点
鼓室内薬液注入(1回につき)13000325025点
局所注入(1回につき)13000225025点
病巣内薬剤注入(1回につき)13001075025点
子宮腟部注射(1回につき)13000285025点
咽頭注射(軟口蓋注射、口蓋ヒヤリー氏点の注射を含む)(1回につき)13000305025点
腱鞘周囲注射(1回につき)13000315025点
血液注射(1回につき)13000335025点
看護師等遠隔診療注射実施料新設130902210100点