医科診療報酬事典

F000

調剤料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)11点

ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)8点

2入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)7点

注麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。

(2)トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18 錠分を1調剤の薬剤料として算定する。

(3)外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

(4)「注」の加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。なお、コデインリン酸塩散1%のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属していても、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。

(5)「注」にいう麻薬、向精神薬、覚醒剤原料及び毒薬は次のとおりである。

ア毒薬とは医薬品医療機器等法第 44 条第1項の規定(同施行規則第 204 条、別表第3)による毒薬をいう。

イ向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法別表第3)による向精神薬をいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
調剤・処方料(麻薬等)(1処方につき)1200020302点
調剤料(内服薬・浸煎薬・屯服薬)(入院外)(1回の処方に係る調剤につき)12000071011点
調剤料(外用薬)(入院外)(1回の処方に係る調剤につき)1200010108点
調剤料(入院中)(1日につき)1200011107点
麻薬等加算(調剤料)(入院外)(1処方につき)1200001101点
麻薬等加算(調剤料)(入院中)(1日につき)1200004101点

疑義解釈この区分に関係する 2問

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