医科診療報酬事典

E400

フィルム材料価格を10円で除して得た点数

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注16歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

留意事項通知

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