E100
シンチグラム(画像を伴うもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1部分(静態)(一連につき)1,300点
2部分(動態)(一連につき)1,800点
3全身(一連につき)2,200点
注1同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
2甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。
3新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
4ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
(2)当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| シンチグラム(部分)(静態)(一連につき)170024510 | 1,300点 |
| シンチグラム(部分)(動態)(一連につき)170024610 | 1,800点 |
| シンチグラム(全身)(一連につき)170024710 | 2,200点 |
| 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算170014970 | 100点 |
| 新生児加算(画像診断・エックス線診断以外)170039870 | +80% |
| 乳幼児加算(画像診断・エックス線診断以外)170039970 | +50% |
| 幼児加算(画像診断・エックス線診断以外)170040070 | +30% |