D416
臓器穿刺、組織採取
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1開胸によるもの9,070点
2開腹によるもの(腎を含む。)5,550点
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 臓器穿刺、組織採取(開胸によるもの)160098310 | 9,070点 |
| 臓器穿刺、組織採取(開腹によるもの)(腎を含む)160098410 | 5,550点 |
| 乳幼児加算(臓器穿刺、組織採取)160098570 | 2,000点 |