D415-2
超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)
5,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
(2)採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3)当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)160200210 | 5,500点 |