D413
前立腺針生検法
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの8,210点
2その他のもの1,848点
注1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものは、MRI撮影及び超音波検査融合画像ガイド下で、前立腺に対する針生検を実施した場合に限り算定する。なお、組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)「1」は、超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる前立腺を生検する目的で実施した場合に限り算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)届出160231810 | 8,210点 |
| 前立腺針生検法(その他のもの)160098110 | 1,848点改定前 1,540点 |