医科診療報酬事典

D409-2

センチネルリンパ節生検(片側)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1併用法5,000点

2単独法3,000点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳癌の患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予定している場合のみ算定する。

(2)センチネルリンパ節生検を乳房悪性腫瘍手術と同一日に行う場合は、「K476」乳腺悪性腫瘍手術の注1又は注2で算定する。

(3)センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「D500」薬剤として算定する。

(4)放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

(5)摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
センチネルリンパ節生検(片側)(併用法)届出1601880105,000点
センチネルリンパ節生検(片側)(単独法)届出1601881103,000点