D400
血液採取(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1静脈40点
2その他6点
注1入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
3血液回路から採血した場合は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 血液採取(静脈)160095710 | 40点 |
| 血液採取(その他)160095810 | 6点 |
| 乳幼児加算(血液採取)160095970 | 35点 |