医科診療報酬事典

D400

血液採取(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1静脈40点

2その他6点

注1入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。

3血液回路から採血した場合は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
血液採取(静脈)16009571040点
血液採取(その他)1600958106点
乳幼児加算(血液採取)16009597035点