医科診療報酬事典

D325

肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

3,600点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。

2カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

3エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。

(2)検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
肺臓カテーテル法1600658503,600点
肝臓カテーテル法1600659503,600点
膵臓カテーテル法1601669503,600点
新生児加算(肺臓、肝臓、膵臓カテーテル法)16018057010,800点
乳幼児加算(肺臓、肝臓、膵臓カテーテル法)(3歳未満)1601806703,600点