医科診療報酬事典

D324

血管内視鏡検査

2,040点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

2呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
血管内視鏡検査1601713102,040点