D317
膀胱尿道ファイバースコピー
950点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
(2)膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。
(3)膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
(4)膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
(5)「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 膀胱尿道ファイバースコピー160095310 | 950点 |