D291
皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
121箇所以内の場合(1箇所につき)16点
222箇所以上の場合(1箇所につき)12点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
(1)1箇所目から 21 箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。
(2)22 箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。
(3)皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、「D500」薬剤により算定する。
(4)数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれにつき1箇所として所定点数を算定するものである。
(5)薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。
(6)薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮内反応検査(21箇所以内の場合)(1箇所につき)160089810 | 16点 |
| ヒナルゴンテスト(21箇所以内の場合)(1箇所につき)160089950 | 16点 |
| 鼻アレルギー誘発試験(21箇所以内の場合)(1箇所につき)160090050 | 16点 |
| 過敏性転嫁検査(21箇所以内の場合)(1箇所につき)160090250 | 16点 |
| 薬物光線貼布試験(21箇所以内の場合)(1箇所につき)160090350 | 16点 |
| 最小紅斑量(MED)測定(21箇所以内の場合)(1箇所につき)160090450 | 16点 |
| 皮内反応検査(22箇所以上の場合)(1箇所につき)160240110 | 12点 |
| ヒナルゴンテスト(22箇所以上の場合)(1箇所につき)160240210 | 12点 |
| 鼻アレルギー誘発試験(22箇所以上の場合)(1箇所につき)160240310 | 12点 |
| 過敏性転嫁検査(22箇所以上の場合)(1箇所につき)160240410 | 12点 |
| 薬物光線貼布試験(22箇所以上の場合)(1箇所につき)160240510 | 12点 |
| 最小紅斑量(MED)測定(22箇所以上の場合)(1箇所につき)160240610 | 12点 |